火災保険は大きく3タイプあります。「建物」のみの損害を補償するもの、「家財」のみの損害を補償するもの、「建物と家財」両方の損害を補償するものです。
補償のタイプは火災保険に加入する際に選びます。自分の保険のタイプがわからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険の補償対象がわかります。
火災保険の種類

火災保険が補償する「建物」は建物に付いていて動かせないものを指し、「家財」は建物の中にあって動かせるものを指します。
例えば、台風の強風で瓦が飛んでしまった被害は「建物」の損害になります。加入者の契約内容が「家財」のみになっている場合は、屋根瓦は契約中の補償の対象外となるため、補償は受けられません。
火災保険の種類(3パターン)
「建物」のみ | 建物と建物に固定されていて動かせないもの |
「家財」のみ | は建物の中にあって動かせるもの |
「建物と家財」 | 両方 |
2種類のもらえる保険金
損害保険金
実際に受けた被害に対して支払われる保険金です。支払われる保険金額は、基本的には実際に被害を受けた金額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額になります。
臨時費用保険金
「損害保険金」に追加して支払われる保険金です。修理をしている間の宿泊費用など、臨時費用の補填として支払われます。
火災保険は基本的に「4つの条件」を満たせば使えます!

ここでは、火災保険を使用するための「4つの条件」について説明します。
1.損害を受けたものが補償対象内であること
1つ目の条件は、壊れたものが補償対象内であることです。補償対象は火災保険契約時に決めた条件で、「建物」のみを補償するもの、「家財」のみを補償するもの、「建物と家財」両方を補償するものの3タイプがあります。
2.損害の原因が補償範囲内であること
2つ目の条件は、壊れた原因が補償範囲内であることです。補償範囲は火災保険契約時に決めた条件で、主に火災、自然災害、落下物や盗難などが原因の損害であれば補償されます。ただし、地震や津波といった一部の自然災害が原因の場合や、経年劣化・老朽化が原因と判断された場合は補償を受けられないので要注意です。
3.損害額が20万円以上であること(フランチャイズ方式の場合)
3つ目の条件は、損害額が20万円以上であることです。これは火災保険契約時に決めた条件で、フランチャイズ方式の保険に加入している方に当てはまります。近年までフランチャイズ方式が主流であったため、つい最近加入した方以外はこの方式の保険を契約してる方が多いです。自分の保険がフランチャイズ方式かわからない場合は、保険証券を確認することでわかります。
4.損害が起こってから3年以内であること
4つ目の条件は、損害が起こってから3年以内に保険申請をすることです。これは法律で決まっている条件です。もし壊れた部分を修理した後であっても、損害が起こってから3年以内であれば保険金を請求することができます。
火災保険の使い方の流れ(申請手順)

お客様からご加入の保険会社にご連絡し、被害に遭った旨の報告をします。
被害に遭った説明書類、修理見積書、申請書類を保険会社へ提出します。
書類を元に保険の審査が行われ、場合によっては鑑定人の審査もあります。
保険適用の可否や保険金の金額について通知されます。
申請に必ず必要な書類

・ご加入の保険証券 |
・保険金請求書 |
・事故内容報告書(被害状況が証明できる写真) |
・修理見積書(被害の修理内容を記載したもの) |
必ず用意しなければならない書類は上記4点となりますが、場合によっては必要になる書類もあります。必要書類の詳細については下記をご参照下さい。
受け取った保険金の使い道

火災保険の受け取った保険金には決まった使い道は定められていませんので、自由に使っても問題はありません。
当初の予定通り修繕費用に充てようと、修繕に使わず「貯金、別箇所のリフォーム(お風呂、トイレなど)、旅行etc」に使っても規約上、法律上問題はありません。
とは言え、損害箇所を修理せずに放置すると、被害が拡大する恐れもあります。当然、被害が拡大すると修理費用もさらに高くなってしまいますので、最低限の修繕はおすすめします。また、修理せずに被害が拡大してしまった場合には新たに火災保険は使えないので注意が必要です。
火災保険は損害の穴埋めのための保険で、保険金は損害額の分だけ支払われます。従って、支払う保険金を決めるために修理費用見積書が必要になります。
火災保険で補償されないケースは?

火災保険の補償はどのケースでも受けられるわけではありません。加入した保険や被害の状況によっては補償を受けられない場合もあります。
ここでは、火災保険で補償されないケースを紹介します。
火災保険によって補償されないケース5選
補償されないケース | 補償されない理由 |
---|---|
①竜巻でカーポートに置いていた自転車が吹き飛び、破損してしまった | 加入していた保険が「建物」補償のみの保険で、自転車は建物(補償対象)ではないから |
②地震によって家の外壁が崩れた。 | 地震は火災保険で補償される損害の原因(補償範囲)ではないから。 |
③腐食が発生していた雨樋が雪の重みで外れた。 | 腐食があることから経年劣化が原因と判断されたから。経年劣化は火災保険で補償される損害の原因(補償範囲)ではないから。 |
④大雪の重みで窓が割れ、割れた場所から流れ込んだ雪が溶けてしまい、畳が使えなくなってしまった | 加入している保険がフランチャイズ方式をとっており、損害費用が20万円未満だったから。(免責金額) |
⑤5年前の台風の暴風により、屋根の部品の一部が飛んでしまった。 | 損害が起こってから3年以上過ぎているから。 |
火災保険で「補償される自然災害」と「補償されない自然災害」
自然災害が原因の損害は、基本的には火災保険で補償されます。しかし、例外として自然災害が原因であっても補償されない場合もあるので要注意です。
ケース1:地震・津波・噴火などの自然災害が原因の場合
地震・津波・噴火などによる損害は、火災保険で補償される5つの自然災害(風災・水災・落雷・雪災・雹災)に当てはまらず、補償されません。
ケース2:経年劣化・老朽化が原因の場合
経年劣化とは、月日が経つことで品質が落ちることです。自然災害によって損害が生じた場合でも、もともと劣化や老朽していた部分だと判断されると補償されないことがあります。まずは修理業者に見てもらい、火災保険で補償されるかの判断をしてもらいましょう。
「免責金額」について解説
保険金の1つである「損害保険金」は実際に受けた被害の状況と加入している保険の免責金額によって金額が変わります。
損害保険金は2つのタイプがあります。「免責方式(エクセス方式)」によって計算するタイプと「フランチャイズ方式」によって計算するタイプです。
「免責方式(エクセス方式)」では、損害額から免責金額を引いた額が支払われます。免責金額は契約時に選べます。現在主流になっている方式です。
「フランチャイズ方式」では、損害額が一定の金額を超えると全額支払われます。ただし、損害額が一定の金額を超えない場合は補償されません。近年まで主流だった方式で、一定の損害額は20万円に設定されていることがほとんどです。
火災保険に加入する際、どちらのタイプの損害保険金にするか決めます。わからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険が「免責方式(エクセス方式)」なのか「フランチャイズ方式」なのかがわかります。
火災保険申請サポート会社
一般的に火災保険で自然災害の損傷箇所の修繕が可能ということは認知されておらず、また保険が下りるような徹底した申請をできる方はほとんどいないのが現状です。
火災保険申請サポートは専門スタッフがお客様の代わりに損傷箇所の確認調査、保険会社への申請サポートを行うことをいいます。
サポート会社の特徴
火災保険申請サポート会社の強み
損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。
損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。
専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。
最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

