火災保険の保険金の使い道は自由って聞いたけど本当?

火災保険の保険金の使い道が自由なのをご存知でしょうか。

一般的には火災保険の保険金は、損害した場所の修理費用にあてると修繕費が軽減できます。ですが必ずしも修理費用にあてなければいけないことはありません。

でもそのことを知らない人は多いのも事実です。

今回は保険金の用途は修理費用だけではないについてご案内致します!

目次

受取った保険金の使い道は自由!

保険金の使い道は、損害箇所の修理に充てることが一般的ですが、それ以外にも、様々な用途に使用することができます。そこで今回は、火災保険の使い方やその使い道についての注意点を解説していきます。

保険金は修理以外で使っても問題ありません。むしろ自由に使えると言っても過言ではないでしょう。

もちろん、火災保険の契約内容にも、給付金の細かな使い道に関しては何も定められていませんので、修繕に使わず「貯金、別箇所のリフォーム(例:お風呂、トイレ)、旅行etc」に使っても規約上、法律上問題はありません。

生命保険も同様で保険金の使い道は自由です。つまり手元に届いた金額は自由に使っても良いことにはなります。

見積りを提出する理由~必ず必要となります~

ではなぜ見積もりを提出するのか。火災保険の保険金を保険会社に請求する場合、修理の見積書が必要になってきます。保険金の使い道は自由なのになぜ修理見積をするのかには理由があります。保管会社側は損害額を正確に算出する必要があるからです。火災保険の本来の使い道は「損害の穴埋めの保険」であるため、被害状況を正しく把握した上で、その被害に見合った給付金を支払うために、修理費用の見積もりをする必要があります。修理費用の見積書には、何にどれくらい修理費用がかかるかが細かく記載されているため、それを元に給付金を算出しています。

保険金を修理に使わないデメリット

使わないともったいない

保険金の使い道は自由であることを解説しましたが、一方で受け取った保険金を使わなかったときに注意しなければならない点もいくつかあります。

注意事項

1⃣ 損害が拡大する可能性がある

2⃣ 同じ個所への補償は受けられない

3⃣ 実際に修理する際に別に費用を用意しなければならない

1.損害が拡大する可能性がある

受け取った保険金を申請箇所の修理に使わない場合、その被害箇所の損害が経年劣化などによって拡大していく可能性があります。そのまま放っておいたらもちろん被害は広まっていき、自費で修理するしかなくなってきます。時間がたてばたつほどかかってくる修理費もおのずと高くなってきます。そのため修理するのであればできる限り早いうちに修理してしまうのが良いでしょう。

例えば、瓦でできた屋根部分が、台風の影響で壊れてしまったとします。そこで火災保険へ申請して保険金が下りましたが、支払われた保険金は別の用途に使うことに。その後、損害部分が直っていないまま次の台風が上陸し、暴風雨により損壊した部分が浸水しさらに被害が大きくなってしまう可能性が高まるのです。

損害箇所を直さないとなると、損害が拡大してしまう恐れがあることを理解しておきましょう。

2.同じ個所への補償は受けられない

火災保険で同一箇所の二重請求などは基本的に不可になります。以前損害を受けた部分に対して火災保険を申請したが、おりた保険金で修繕がされていない場合、対象箇所の損害が拡大しても再度請求を受けることはできません。

ただし、前回の保険金請求時にきちんと直したのにも関わらず、同じ個所がなんらかの原因で損壊した場合は再度補償を受けられます。

適切に修理をおこなっていたのか、または新しい損壊なのか修繕跡があるのかどうかは保険会社がみれば一目瞭然です。きちんと直しておかなければ、同じ個所への補償は受けられなくなる可能性があることを把握しておくといいでしょう。

実際に修理する際に別に費用を用意しなければならない

保険金を修理以外に使う場合、保険金とは別に自費で修理費用を準備する必要があります。今は損害を放置しても問題ないと思う場合もあると思いますが、いざ修理が必要となり費用が必要となることがあるかもしれません。そうなってしまった時のためできる限りは修理費用に保険金を充てるのが望ましいと思われます。

火災保険で受け取った給付金の税金は?

ここで気になるのが、「税金」はどうなるのか?

  • 個人…非課税
  • 法人…課税

個人の場合

個人の場合、火災保険で受け取ったお金は基本的に『非課税』となり、所得税や住民税はかかりません。そもそも、火災保険の保険金は火災や自然災害による被害を穴埋めするためのものであって、利益を生むものではないからです。

法人の場合

法人で所有している建物については、課税対象となります。受け取った保険金は全額事業収入として経費計上しなければならなく雑所得として、法人税などがかかってきます。

不当な請求以外で保険金が支払われないケースとして
  • 保険契約者や被保険者、法定代理人による故意的な損害
  • 重大な過失、または法令違反によって発生した損害
  • 戦争や内乱などこれらの類いで発生した損害
  • 核燃料物質等の有害な特性による事故での損害
  • 給排水設備自体に生じた損害 (※給排水設備の水濡れ事故)
  • 保険対象の自然に生じた消耗、または経年劣化
  • 雨や雪、雹などの吹き込みや漏入による損害
  • 差し押さえ、没収など公権力行使により生じた損害

給付金額の決め方

火災保険申請後の給付金

火災保険の保険金額はどのように計算されるのか確認しておきましょう。

火災保険は保険金額が低いほど保険料が安くなりますが、“十分な備え”をするのであれば安く済ませてしまうと不十分な可能性も出てくるでしょう。そもそも火災保険は自分で好きな金額で設定できるわけではなく、建物や家財の評価額を基準にして決められます。

保険加入時には適切な評価額を算出し受け取れる保険金の金額も決まります。

火災保険で受け取れる保険金は損害保険金、損害額、免責金額を計算して出されます。

私たちは損害額から免責金額を差し引いた金額を損害保険金として受け取ることができます。
・損害額は文字通り建物を原状回復させるために必要な金額
・免責金額は自分で負担する金額のことを意味します。
受け取れる保険金額は上限があり、契約時に決められています。そのため原状回復以上の金額はもらえないということになります。

受け取れる保険金額は以下のように計算されます。

損害額-免責額=損害保険金

火災保険申請サポート会社の強み

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。

専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。

最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

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