
火災や災害などが起きると、「建物」だけでなく、建物の中にある「家財」も損害を受けることがあります。火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2つに分けられていますが、補償内容を「建物のみ」とするか「建物と家財」にするか、迷う方も多いのではないでしょうか?そこで、この記事では、家財の保険の必要性、補償内容の範囲、補償される金額、などについて解説します。
火災保険
私達の暮らしに関わる火災保険が補償するのは、「住宅」と「家財」のふたつです。火災や偶然な事故で損害を受けた住まいや生活用品を原状回復させ、普段の暮らしを取り戻す費用を賄うために、これらの補償はあります。
火災保険は原則として住宅および家財の所有者が加入します。よって持ち家世帯は住宅と家財、賃貸世帯は家財の火災保険に加入できることになります。
ここでは、持ち家世帯・賃貸住宅世帯のいずれかを問わず必要になる家財の火災保険(「家財保険」といわれることもあります)について、詳しく見ていきます。
火災保険は、補償の対象を選んで契約することになります。火災保険の補償対象は、以下の3種類があります。
建物のみ
建物本体のほかフェンスや塀、車庫、物置など一度設置すると簡単に動かすことのできないもの全般
家財のみ
建物内の家具や家電・衣服など簡単に動かせるもの全般(敷地内にある自転車は家財扱いだが自動車は含まない)
建物+家財
家財の両方…上記2種類の両方を補償
このうち、家財のみを補償する契約になっている火災保険を家財保険と呼んでいます。要約すると、火災保険とは建物・家財を補償する保険の総称で、家財保険は家財だけを補償する場合の呼称となります。ちなみに、建物のみの火災保険に加入している場合に、火災や自然災害などで家財に被害が出たとしても補償対象となりませんので保険金はおりません。また、家財保険だけに加入している場合も建物に被害が出た場合は補償対象になりませんので、自分が契約している火災保険の補償対象は把握しておきましょう。
家財保険で補償される被害
家財保険ではどのような被害が補償されるか
☆火災・破裂・爆発…火災やガス管の破裂・爆発などにより、家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆落雷…落雷により過電流などが発生し家財が被害受けた場合に保険金が支払われる
☆水害…大雨や洪水により物件が浸水した際に家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆風災・雪災・雹災…台風や豪雪・雹などによる影響で家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆落下・飛来・衝突・倒壊…建物の外部から物体が落下したり衝突したりした影響で家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆水濡れ…給排水設備のトラブルにより漏水・放水が起こり家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆暴力行為・破壊行為…第三者からの暴力行為や集団行動・労働争議に伴う破壊行為により家財が被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆盗難…家財が盗難被害に遭った場合に保険金が支払われる(高価なものは条件あり)
☆持ち出し家財…旅行などで時的に持ち出した家財が、日本国内のほかの建物内で火災や自然災害により被害を受けた場合に保険金が支払われる
☆破損・汚損…自分自身や家族の不注意で家財を破損・汚損するなどした場合に保険金が支払われる(基本補償に入っていることは少なく特約で加えることが多い)
これら以外にも、保険会社によってオリジナルの特約を用意しているので、契約の際に確認しましょう。特約は幅広い補償をしてくれますが、特約をつければつけるほど保険料が上がりますので、補償内容と保険料のバランスを考えて契約するようにしましょう。
家財保険で補償対象となるものとならないもの
家財保険では、以下のように補償対象となる場合とならない場合が分けられます。
●補償対象になるもの
・日本国内にあり保険証券記載の建物内にある被保険者の所有物
・明記物件(1点または1個の評価額が30万円以上の貴金属・宝石類・骨董品・彫刻物・美術品など)
●補償対象外になるもの
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含む。総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財扱いとなる)
・船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボート・カヌーを含む)
・航空機
・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(定期券は家財扱いとなる)
・商品・製品等
・業務用の什器・備品
・コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ等
これらの分類は家財保険の一般的な補償対象としての例で、保険会社によって補償対象は異なる場合があります。契約の際には、保険会社の担当者に確認したり、パンフレットや重要事項説明を確認したりして、補償対象の範囲を把握しておきましょう。
30万円を超える高額な家財は「明記物件」として申告することで補償される
家財保険では、貴金属類・宝石類や骨董品・美術品なども補償対象となります。しかしながら、評価額が30万円を超える高額な家財は「明記物件」として申告しなければ補償対象となりません。「明記物件」として申告するためには、明細書の提出が必要で、保険金の上限金額を設定するなどのと手続きが必要になりますので、30万円を超える高額な家財を補償対象にする場合には保険会社の指示に従い申告手続きを行いましょう。
家財保険における特約
家財保険を取り扱っている保険会社は、特約(オプション)としてさまざまな補償を扱っています。一般的な家財保険の特約としては、以下の3つがよく付加されています。
日常生活賠償特約
日常生活賠償特約は、日常生活の中で第三者にけがをさせてしまったり、第三者のものを壊したりしてしまったときに発生する損害賠償責任に対しての補償です。保険会社によっては「個人賠償責任補償」などと呼ばれることもあります。
借家人賠償特約
借家人賠償特約は、賃貸物件内で発生した偶発的・突発的な事故により、その物件の所有者であるオーナーに対して損害賠償責任が発生したときに適用されるものです。賃貸住宅に住む場合はほぼ必ず加入することになる特約となっています。借家人賠償特約で補償される範囲は「火災、破裂・爆発、水濡れ」などに限定されるのですが、退去時に原状回復の義務があるため、この特約は大きな意味を持ちます。原状回復は何かしら被害が出たときには大きな費用が発生することが多く、賃貸人と賃借人のどちらも不利にならないためには、賃貸物件の契約時に借家人賠償特約がセットされた家財保険への加入が必須条件となっていることが多いようです。
受託物賠償特約
受託物賠償特約は、第三者から拝借しているものを壊してしまった場合に発生する損害賠償責任に対しての補償です。第三者からの預かり品以外にも、レンタルしたものの破損や盗難に対しても補償が適用されることがほとんどです。

火災保険申請サポート会社の強み
損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。
専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。
最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

