雨漏り修理に火災保険が使える条件

雨の日になると憂鬱になる雨漏り。雨漏りが起こると、一番安心できる空間である自宅なのに心が揺さぶられます。この動画をご覧になられている方は、今まさに雨漏りが起きてしまい、困っているのではないかと思います。
建物は、雨や日差し、風、雪などの影響を受けて劣化していきます。屋根や外壁の劣化箇所からは、いつの間にか雨漏りが起きているという事態もあります。雨漏りは原因箇所の発見が大変難しく、プロに相談するしかありません。

目次

火災保険とは

住まいに関するさまざまな被害

火災保険は、「火災による損害」だけでなく、「水災や風災、雪災など住まいに関するさまざまな被害」を補償してくれる心強い存在です。近年多く発生する台風やゲリラ豪雨、雹(ひょう)などの自然災害による「雨漏り」も、火災保険が適用されるケースがあります。「雨漏り」は、屋根や外壁、窓枠などの修理が必要になることもあり、状況によっては多額の修理費用がかかるケースもありますので、修理費用を火災保険で賄うことができれば、経済的な負担も大きく軽減できます。

雨漏り修理に適用される火災保険の条件とは

適用条件
  1. 自然災害が原因の雨漏りかどうか
  2. 損害状況写真と必要書類が揃っているか
  3. 3年以内に起きた雨漏りか
  4. 補償内容に「風災・雪災・雹災(ひょうさい)」が入っているか

1.自然災害が原因の雨漏りかどうか


火災保険が適用されるケースとして、まずは雨漏りの原因が「自然災害によるものか」が重要となってきます。経年劣化や人的な被害による雨漏りの場合は、火災保険が適用されません。

風災… 台風、竜巻、防風、強風、旋風等の強い風による被害
    ・瓦のずれ・雨樋や屋根の変形、破損・飛来物による破損 等
雹災… 雹による被害
    ・雹による屋根の破損 等
雪災… 大雪、雪崩等による被害
    ・屋根に積もった雪の重みによる被害・積雪の落下による破損・雪解け水による被害 等

2.損害状況写真と必要書類が揃っているか

火災保険の申請手続きは、基本的に保険の加入者の方が行います。必要な書類をそろえて、屋根の写真を撮影し、保険会社に連絡したり交渉しなければいけません。ただし、すべて自分一人で完了できるわけではありません。「損害見積書」「損害状況写真」を、修理業者に作ってもらう必要があります。

必要書類

1.ご加入の保険証券

2.損害見積書

3.損害状況写真

4.保険金請求書

5.事故状況報告書

3.被害を受けてから「3年以内」に申請が必要

保険法 第95条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

4.補償内容に「風災・雪災・雹災(ひょうさい)」が入っているか

火災保険の保険金の支払われ方には、「免責型」と「フランチャイズ型」の2つのタイプがあります。どちらのタイプに加入しているかによって補償される額は異なります。保険証券などをチェックして、どちらのタイプかを確認してみましょう。

「免責型」と「フランチャイズ型」の違い

「免責型」の場合

免責型の火災保険とは、契約時にあらかじめ免責金額(自己負担額)を決めておく方式です。免責金額とは、損害が起こった際に支払われる保険金から差し引かれる金額です。火災保険の場合、保険加入時に免責金額を決めておくことが一般的です。

「フランチャイズ型」の場合

「フランチャイズ型」の場合、一般的に自然災害による損害額が20万円以上であれば、保険金が全額支払われますが、損害額が20万円未満の場合はすべて補償されないという保険です。

火災保険が補償する「建物」は建物に付いていて動かせないものを指し、「家財」は建物の中にあって動かせるものを指します。
例えば、台風の強風で瓦が飛んでしまった被害は「建物」の損害になります。加入者の契約内容が「家財」のみになっている場合は、屋根瓦は契約中の補償の対象外となるため、補償は受けられません。

「免責金額」について解説

保険金の1つである「損害保険金」は実際に受けた被害の状況と加入している保険の免責金額によって金額が変わります。

損害保険金は2つのタイプがあります。「免責方式(エクセス方式)」によって計算するタイプと「フランチャイズ方式」によって計算するタイプです。
「免責方式(エクセス方式)」では、損害額から免責金額を引いた額が支払われます。免責金額は契約時に選べます。現在主流になっている方式です。
「フランチャイズ方式」では、損害額が一定の金額を超えると全額支払われます。ただし、損害額が一定の金額を超えない場合は補償されません。近年まで主流だった方式で、一定の損害額は20万円に設定されていることがほとんどです。
火災保険に加入する際、どちらのタイプの損害保険金にするか決めます。わからない場合は、保険証券を確認するとあなたの火災保険が「免責方式(エクセス方式)」なのか「フランチャイズ方式」なのかがわかります。

火災保険申請サポート会社の強み

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。

専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。

最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

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