火災保険は一度使うと二度と使えない?

火災保険は一度使うと二度と使えない?

火災保険は、火事や自然災害により、住宅に被害が出た時に支払われる損害保険で、損失が出た住宅の修理や家財の再調達のために活用されます。

保険請求は被保険者の当然の権利ですが、間違った使い方をすると被保険者の不利な状況を招くので注意が必要です。

そこで!
火災保険を活用出来ることは何となく知ってはいるけど、いざ使ったら保険料が高くなったり、そこで契約が切れたりするかも知れないから使うに使えないと思っている方も少なくないと思います。

この記事では、火災保険を複数回申請・利用することは可能なのか。加えて、火災保険で下りた保険金を、修理や家財の再調達以外の目的で使うことは問題なのか?をご説明します。

目次

火災保険 一度使うとどうなる!?保険料は高くなる?

火災保険を使っても保険料は上らないし、契約も切れません。むしろ何度でも使えるんです。

火災保険は自動車保険などとは違い、等級制度がないため何回使っても保険料が上がることはありません。また被害に遭う度に何度でも使うことができます。(火災保険の保険金額に達するまでは、保険料が上がることなく使うことができます。)

契約が切れるのは保険金額に達したときのみ

火災保険の注意点。保険契約が切れるのは、1回の保険金の支払いが保険金額の80%を超えた場合は保険契約が切れます。ただ、80%を超える損害は全損であり、家が全損したということは保険の対象である家がもはや存在しないために、火災保険契約も終了することになります。
火災保険を一度使っても、保険の対象である家が存在する限りは保険契約が続きます。台風被害などの場合は、火災保険の保険金額の8割に到達するケースもほぼないので、火事で全焼しない限り把握しなくてもいいと思います。

火災保険の支払限度額は保険金額

火災保険の保険金額は、火災や自然災害などで住宅に損害を受けた時に火災保険から支払われる保険金の限度額になります。すなわち、「保険金額」が「支払限度額」になります。保険金額は、火災保険の契約時に保険の対象とする建物や家財などの「保険価額」をもとに設定します。保険価額と保険金額が正しく設定されていなければ住宅に損害を受けても十分な補償を受けられない場合がありますのでしっかり理解する必要があります。

実際に火災や自然災害などで住宅に損害を受けた時に支払われる保険金は受けた損害の損害額です。(火災保険はほとんどの場合「フランチャイズ方式」になるため免責金額を超えなければ保険金は支払われません)補償される額は保険金額が上限ということです。

火災保険の「フランチャイズ方式」とは

フランチャイズ方式は、一定の金額までは全額自己負担で、一定の金額を超えたら全額保険金が支払われるという方式です。免責方式は、自己負担する金額をあらかじめ決めておく方式です。保険会社によって設定できる金額に違いがありますが、0円、5千円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円などのいくつかの金額が示され、その中から選択するパターンが多いようです。免責金額の設定は、大きな金額で設定するほど自己負担額は大きくなりますが保険料は安くなります。

一般的に、風水害などは火災保険でカバーされますが、20~30年ほど前に契約された火災保険では、「フランチャイズ方式」が一般的でした。『一定の金額=免責額が20万円の契約』が多いため、「20万円フランチャイズ方式」とも呼ばれています。

このフランチャイズ方式(免責額20万円)という契約の場合では、損害額が20万円を超えないと保険金が全く支払われません。反対に、損害額が20万円を超えたら全額支払われます。20年超などの長期契約で加入された方は、フランチャイズ方式になっているケースが多いので、まずは保障内容をご確認ください。

フランチャイズ方式で契約されている場合は、まず免責額がいくらかを把握しましょう。損害額が基準額を超えるか超えないかで大きな差が生じます。超えなかったら全く補償されません。もし被害にあわれて保険申請を行う際は、全ての損害を確認して、必ず免責額以上の損害で申請しましょう。

地震保険の支払限度額(保険金額)について

自然災害の中でも火災保険のみでは補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害の補償には、火災保険とセットで契約する地震保険に契約する必要があります。地震保険は、火災保険とセットで契約しますが、設定する保険金額は火災保険と同じではなく、建物と家財に対して火災保険で設定した金額の30%~50%の範囲内で設定することとなります。なお、上限額は建物が5,000万円までで家財は1,000万円までです。このような保険金額になっているのは、地震保険は建物を建て直す費用を補償する保険ではなく、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的にできた保険だからです。

火災保険の2回目以降の申請で適用される事例

1回目の火災保険の給付金で申請カ所の修繕をした上で、再度損害が発生した場合

修繕した箇所に再度被害があった場合は、火災保険を一度使ったとしても、それ以降も火災保険の申請が何度でもできます。例えば、台風による飛来物により外壁が損傷して修理をしたけれど、翌年の台風の飛来物でまた同じ外壁が被災した。これは一回修理をしているので再度申請をすることが可能です。(給付金を使って直さなかった場合は再申請はできません)

ただし、前回修理をした証明となるものや書類が必要なため、もしも火災保険を使って修理をした場合は、必要書類や保管書類は無くさず大事に取っておくことが必要です。前回の証拠は保険会社にあったとしても、こちらに証拠書類がなければ認めてもらえないこともあります。もし手元になければ工事を行った工事業者に工事前後の写真があるか問い合わせてみましょう。

過去に火災保険申請した箇所と違う箇所を申請する場合

過去に申請した箇所と違う箇所を申請する場合は、1回目同様に「自然災害が原因による損害」であれば申請をすることが可能です。この場合は、前回の修復履歴や証明書は全く必要ありません。手順通り申請してください。

火災保険の再申請のNGな例

  • 1度目の給付金を使って損傷個所を直さなかった場合は同じ箇所での再申請はできません。
  • 故意によって生じた損害箇所を申請した場合。当然ですが、虚偽申告にあたり、保険金詐欺に該当する恐れがあります。決して行わないでください。

火災保険申請の前に確認しておくポイント

ポイント

1⃣ 火災保険の請求権(時効)は3年しかありません。

2⃣ 損傷個所は自然災害なのか、経年劣化なのか。

3⃣ 保険期限は切れていないか。保険金額、免責金額の上限は。

4⃣ 保証対象はどこまで及ぶのか(家屋、家財、それに付随するものなど)

5⃣ 見積りはあるのか

火災保険の申請は、建物・保険双方の知識がある業者によるサポートを受けることをおすすめします。サポートを依頼した際には、建物の調査から書類の作成まで、プロの知見を借りながらスムーズに完了させられます。サポートを受けて保険金を受け取れた際には、金額に対して手数料が発生します。ただし、成功報酬型のため、万が一審査に通らず保険金が受け取れない結果になってしまっても、お客様に無駄な費用が発生する心配はありません。手数料がかかる分、プロが書類作成や説明を手伝ってくれるため、利用者本人の時間や労力は少なくなります。当然、プロの目線のサポートを受けることで、保険金の認定率や受給金額がアップする傾向があります。

💡これだけは知っておきたい注意事項💡

被害状況を把握していない

被害を受けて直ぐ、保険会社に火災保険の申請をしようとすると破損した箇所や原因を上手く伝えられず、結果保険会社に怪しまれる結果になることもあります。

不用意な発言により、不正請求ではないかと警戒されてしまい、たとえ事実であったとしても保険金が下りる可能性が下がってしまうこともあります。

このようなことがないように、被害について詳細が分からない場合は保険会社に連絡する前に火災保険申請サポートのような専門の会社に相談することをおすすめします。

不当に保険金請求をすること

保険金の不正請求にあたる行為はもちろん違法です。

保険金を受給したいがために、故意に家屋を破壊したり虚偽の申請を行ったりすることは違法行為とみなされ、最悪の場合は保険会社から訴訟を起こされてしまう可能性もあります。

悪徳業者などは言葉巧みに違法行為を薦めてくるかもしれませんが、そのまま口車に乗せられ申請してしまうと、共謀罪と認定されてしまうこともあります。絶対にやめましょう。

以前の火災保険申請から、被害申請箇所の改善が見られない

これは、下りた保険金を修理などに充てずに別の用途に使い、再度同じ被害箇所に対して火災保険を再申請するケースと似ています。

例えば、一度目の保険金申請で「強風で物が飛んできて壁にぶつかり、凹んでしまった。」という理由で火災保険を申請した場合、これは「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突」に当たりますので火災保険の補償対象です。

しかし、二度目の申請も同じ理由で再度壁が凹んだとなると、以前に壁が凹んだからといって火災保険を申請しているのに、なぜその保険金で改善策を取らなかったのか?が問われます。

火災保険の補償対象に対する保険金申請は、保険の契約者にとって当然の権利です。
以上に挙げた3つのNG行為にさえ気をつけておけば、原則として火災保険は何度申請しても問題ありません。

火災保険申請サポート会社の強み

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。

専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。

最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

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