自宅に損害が出たときのために火災保険に加入しているのに、損害が出ても保険金がおりないケースがあります。万が一のときに損害を補償できないとなると加入している意味もないですし、修繕工事はかなりの負担になりますよね。
そこで今回は、火災保険を申請して「無責」と呼ばれる不払いになってしまったときに、火災保険がおりない理由に加え、もう一度申請する方法はあるのか(再審請求)や対処法などを解説します。
なぜ損害保険の不払い問題は起こるのか

不払い問題
なぜなら保険会社も営利企業になりますので、利益を追求しています。しかも、利益を追求する姿勢は、ほかの業界よりもはるかに強く、利益をあげるためなら何でもすると表現されるほどで、実に30万件以上にも及ぶ保険会社のこれまでの不払いがありました。
私達のような被保険者から預かった保険金は総計で数兆円にも及びます。その原資を活用してビルを建設して不動産所得を増やしている仕組みを採用している保険会社は多く、街中に保険会社の名前がついたビルを見かけます。
その元手となる保険金を減らしたくないのか、支払うべき保険金を支払わない不払いが行われてきた事実もあります。
保険金不払いのパターン

不払い
(1)電話で不払いに持ち込もうとする
台風の通過後、自宅の天井から雨漏りがあったAさん
加入している保険会社に電話でその旨を報告したところ、オペレーターが電話口で「火災保険を使って、屋根修理するおつもりですか!」と、さも不条理なことであるかのような口調で驚いてみせ、「火事以外の災害は受け付けません」と言わんばかりの圧力を掛けてきたそうです。
(2)損害保険登録鑑定人が無責に持ち込もうとする?
通常、契約者が火災保険を使いたいと保険会社に伝えると、申請書類が送られてきますので、その書類に被害の内容を記載し、必要書類を添えて送り返します。その後、事実確認のため、保険会社から第三者機関である損害保険登録鑑定人が派遣されてきます。
実はこの損害保険登録鑑定人の資格は保険会社が発行していて、損害保険登録鑑定人が火災保険の補償対象物件であっても「無責」と報告することがあるようです。
表向きは分からなくても、裏でつながっているパターンは非常に多く、保険会社が事前に損害保険登録鑑定人に不払いの方向に持っていくように依頼していることも少なくありません。しかも、不払いで終えられた鑑定人には「報酬」を渡す場合もあるようです。
- 鑑定士が「経年劣化」だと言ってくる
- 遠回しに申請者に嫌味を言ったり「詐欺だと捕まりますよ」と言ったりします。
- 保険鑑定士が所属する鑑定会社は、損害保険会社の子会社であったりするパターンが非常に多い
- 時価の査定額を提示してくる
- 低い査定額の提示してくる
(3)鑑定人からの二大質問
鑑定人が、良く聞いてくる代表的な2つの質問とその答え方。
・その1「この風害(雪害)に、いつ気付きましたか?」
ベストアンサー「周りの家が被害にあって直しているのを聞いて、私も気付きました。」
NGアンサー「業者に言われて、風害で申請しようと思いました。」
・その2「この業者さんを、どうやって選んだのですか?」
ベストアンサー「知り合いの紹介です。」
NGのアンサー「先日、営業の電話がきた業者さんです。」
肝要なのは、業者の方からアプローチしたのではなく、申請者の方から動いたという事実を伝えることです。
業者の方から営業に来たと知ると、保険会社は必要以上に警戒したり、意固地になって不払いに持ち込もうとします。なぜなら頻繁に営業活動をされると、申請者の数が多くなり、自分たちの利益が減ってしまうからです。

保険金が支払われるポイント「罹災時期」と「被害内容」

さて、損害保険の保険金不払いに持ち込もうとする手口で一番多いのは、修理が必要な箇所をチェックした後に、家などに出ている被害が「経年劣化」によるものと判断してくるケースです。
火事や台風、強風や雪害、水害などの自然災害による被害であれば、火災保険の補償対象になります。
しかし、経年劣化による損害は火災保険の補償対象ではありませんので、「無責」にできるという考え方です。
ここで知っておいて欲しいことは、たとえ損害保険登録鑑定人が経年劣化を主張したとしても、保険が出るかどうかの基準の中に、住宅の築年数は含まれておりません。
支払われるポイントは「いつ壊れたのか」と「本当に壊れているのか」
この2つだけが判断基準になり、その立証が必要になるのです。
基本的に、鑑定人はお客様のことなど何も考えてはいません。どうやって、お金を払わずに済ませるか、しか頭にありません。よって、簡単に信用して必要以上に何でも話してはいけません。
火災保険の審査結果に納得いかない
再申請請求はできる?

損害保険鑑定人から「火災保険の補償の適用外」と判断されたり、想定していた金額と全然違う低い金額が出てきたりした場合、火災保険の再申請は可能です。無責と判断された場合、明らかに経年劣化によるものと判断できる場合はどうしようもないのですが、それ以外の場合、再申請して火災保険の保険金が下りた事例は少なくありません。
(1)鑑定会社を変えて再鑑定を依頼する
損害保険登録鑑定人は、保険会社から依頼を受けて契約者の建物の状況を鑑定するわけですが、鑑定人それぞれ個人差が生じますし、鑑定人の中には保険会社の意向を重要視する傾向にある方もいます。そのため、鑑定結果に納得がいかない場合は遠慮なく、何度でも再鑑定を依頼しましょう。もちろん、良い損害保険登録鑑定人もたくさんいるので、運悪く上述のような鑑定人に当たった場合は鑑定会社の変更を依頼しましょう。
(2)保険会社や代理店の担当者を変えてもらう
こちらも同様の理由で、契約の時はいい顔をしていても、いざ保険金を請求すると非常に態度が悪くなる担当者もいます。
損害保険を契約する一番の理由は、万が一の事故災難のときに補償を受けるためです。その万が一が起きてしまったときに、損害保険が使えない。使えても保険金が納得いかない程の不当に低い金額であった場合は、遠慮なく担当者を変えてもらいましょう。
(3)そんぽADRセンター(日本損害保険協会)に相談する
保険業法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
紛争解決手続を担当する紛争解決委員は、専門的な知識・経験を有する弁護士、消費生活相談員、学識経験者等、いずれも個別の損害保険会社と特別な利害関係を有しない者を選任しています。
専門業者へ依頼する(火災保険申請サポート)

「再鑑定して本当に保険金がもらえるの?」「鑑定会社を変更して再鑑定を依頼したり、担当者を変えたりするのは面倒」「そもそも担当者の判断が良いのか悪いのか判断できない」「自分でやり取りするのは不安」というように多くの不安や煩わしさがある火災保険請求ですが、これらをサポートしてくれるのが申請サポート会社になります。
火災保険申請サポート会社の利用
前述の通り、火災保険申請の際は「いつ・どこが・どのように被害に遭ったのか」を証明する必要があります。
台風などの強風による被害の場合は、申請用紙の「事故日」を記入する欄に被害に遭った正確な日時を記載します。加えて「どのような被害が出たのか」を証明するためには、住宅の損害状況を写真撮影などして保険会社に提出します。
この写真撮影ですが、その道のプロでない限り素人の方には難しく、屋根の上など高所での作業になることもあるので、弊社シティのような専門業者に依頼することをおすすめします。

火災保険申請から建物修繕まで、一貫してサービス提供が可能で、屋根に上がり、被害箇所の写真を撮る際にも、どの写真が火災保険申請にとって重要か理解して進めます。何も知らない業者が行う撮影に比べて、その写真の証拠能力・火災保険申請のための資料としての有効性は比較にならない優位性があります。
ご自宅などの修理に、火災保険が使えるか知りたい方は、シティまでお問い合わせください。
