
日本という国は夏の終わりごろから秋にかけて、必ず台風が上陸する国として有名です。ここ数年は台風によって非常に甚大な住宅被害が生じてしまっています。
まずはじめに、台風などの強風によって屋根や家屋に被害が生じてしまった場合、その修理に火災保険が適用できる事はご存じでしょうか?家の修理になんで火災保険が?と思った方にとってはお得な情報になると思いますので、ぜひ最後までお付き合い下さい。
台風や強風による風災補償
台風というものは猛烈な風と大雨を伴う自然災害ですので、屋根材や棟板金が吹き飛ばされる、飛来物によって屋根や外壁が破損する…などと言った被害が出た場合、その被害が雨漏りに直結する厄介な自然災害です。しかも、台風や突風により屋根が飛んで行ってしまった場合は、修理するのにどれだけのコストがかかるのか想像もできないかもしれません。
雨漏りは、放置してしまうと被害を拡大させてしまうものですので、できるだけ早く修理する必要があります。しかし、屋根や外壁の修理というものは決して安い部類の工事ではありませんので、突然の災害による破損であれば家計に大きなダメージを与えてしまうことになるのです。実はこういった強風による住宅被害は、火災保険を適用(風災補償)して修理を進めることができる可能性があるのです。
※台風などの強風によって住宅被害が出た場合に、火災保険を適用できるのは『風災補償』が適用されます。ではこの『風災』とはどのような物なのでしょうか?
風災とは(被災と経年劣化の違い)
風災とは、台風や突風・竜巻・暴風などの強風による災害のことをいいます。
日本は台風などによる暴風や突風、竜巻による被害が多く、強風により災害が起こる恐れがあるときは強風注意報が発表され、甚大な被害が起こる恐れがあるときは暴風警報が発表されます。
台風以外にも木枯らし、春一番などの季節風によって何らかの被害が生じしまった際も風災の対象となります。具体的な例としては、以下のような被害です。
- 強風で屋根の瓦が飛んでしまった
- 強風で庭の物置が倒れた
- 竜巻による風で物が飛んで来て外壁が凹んだ
- 暴風によりベランダが破損した
- 台風で屋根瓦が飛び、そこから入る雨により雨漏りするようになった
- 強風により自転車が倒れ外壁が破損した
- 突風でカーポートが壊れた
- 強風によって棟板金または棟瓦が破損した
- 強風によって雨樋が破損した
台風や強風によって上記のような被害が出た場合、火災保険を適用することができます。
経年劣化と判断される場合、火災保険は適用できない
風災補償を受けるための基準はご理解頂けたと思います。
台風などの強風で被害が出た場合でも、風災補償による火災保険の適用ができない場合があるので注意しましょう。
実は、強風によって何らかの被害箇所があった場合でも、直接的な原因が「強風ではなく、経年劣化だ」と判断された場合には、火災保険の適用が出来ない場合があります。
例えばすでにサビてしまっている金属部分が強風によって被害がありそこから雨漏りが始まったといった場合でも、その雨漏りは屋根が経年劣化で錆びてしまったからだと判断されて、風災の適用範囲外となってしまう訳です。
火災保険言うものは、あくまでも災害などの突発的な被害に対する保証ですので、風災補償を適用できるのは『強風によって受けた被害』のみとなります。
風災と経年劣化は見分けられる?
建物が壊れた原因が風災か、それとも経年劣化によるものなのか、実際のところ、素人に判別することはとても難しいです。何が原因の破損か、専門家に見てもらってから火災保険の申請を検討するようにしましょう!
火災保険の補償が受けられないのはどんなとき?
台風の被害に遭っても火災保険の補償が受けられない主な例としては、次のようなものがあります。
①自然または摩擦などで劣化した場合
※壁面の老朽化により、壁に染みが出来た。
※屋根の老朽化により、雨漏りが発生した。
②事故が起こってから保険金請求まで3年以上たった場合
建物の経年劣化や老朽化によって、建物内部や家財に水ぬれなどの損害が発生した場合は、自然災害ではない為、補償の対象外となります。
※保険金の請求期限は保険法で3年とされています。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設けていることもあるためご確認が必要です。また、火災保険に加入していることを忘れていた、火災保険に入っていることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過ぎてしまっていても請求が認められる可能性もあります。気付いた時点で問い合わせてみるといいかもしれません。
近年の大型台風など自然災害
台風とは、熱帯の海上で生じる低気圧のなかで、低気圧域内の最大風速(10分間平均)が17.2m/s(34ノット・風力8)以上のものを指します。
風速は、10分間の平均の風速を表します。そのため、実際には風速の2倍ほどの強さの風が吹くこともあります。
台風の基準となる風速17.2m/s以上で風に向かっては歩けなくなると言われています。
これらの強風がいかに危険かがお分かり頂けると思います。台風などで暴風が吹き荒れるときは、身の安全を守るためにも、安全な場所に避難するのが一番大事です!
災害をもたらした直近3年間の気象事例
2021年 3月北日本から西日本の日本海側
令和3年(2021年)1月7日~1月11日 冬型の気圧配置に伴う大雪・暴風
北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪・暴風。北陸地方の平地で1メートルを超える積雪
北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪となったところがあった。また、7日から8日にかけて北日本と東日本の日本海側を中心に広い範囲で非常に強い風が吹き、秋田県八森では7日に最大瞬間風速42.4m/s、最大風速28.1m/sを観測し、ともに観測史上1位の記録を更新した。
2021年 2月 福島県沖地震
2月 13 日 23 時 07 分に福島県沖の深さ約 55km でマグニチュード(M)7.3(暫定値)の
地震が発生。この地震により宮城県及び福島県で最大震度6強を観測。
この地震の発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。また、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の余震とみられている。
2020年 9月台風10号
令和2年(2020年)9月4日~9月7日に発生した台風第10号による暴風、大雨等
長崎県野母崎で最大風速44.2メートル、最大瞬間風速59.4メートルとなり、南西諸島や九州を中心に猛烈な風または非常に強い風を観測し、観測史上1位の値を超えるなど、記録的な暴風となった。
2020年7月 令和2年7月豪雨
2020年(令和2年)7月3日以降に熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨。
梅雨前線が九州付近を通って東日本にのびて停滞した。特に九州では4日から7日にかけて、また、岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となった。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけるなど非常に危険な状態が続いた。
2019年10月 台風19号
令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日
東京都江戸川臨海で最大瞬間風速43.8 メートルとなり観測史上1 位を更新したほか、関東地方の7 か所で最大瞬間風速40 メートルを超えた。また、千葉県市原市では竜巻と推定 される突風が発生した。
2019年9月 台風15号
2019年9月に発生した関東上陸時の勢力では過去最強クラスの台風
※台風15号が千葉県に上陸し、93万戸以上の大規模な停電を引き起こしました。10月には台風19号が猛威を振るい、関東甲信越・東北地方に記録的な大雨や大規模な河川氾濫をもたらしたことも記憶に新しいです。
2019年8月 九州北部豪雨
長崎県から佐賀県、福岡県までの広い範囲にかけて、長時間にわたる線状降水帯による集中豪雨が発生、8月28日を中心として各地点で観測史上1位の記録を更新した
2018年 北海道胆振東部地震
2018年9月6日3:08に発生したMj6.7の地震。厚真町で震度7、札幌市東区や新千歳空港などで6弱を観測。苫東厚真火力発電所の緊急停止から発生したブラックアウトにより全道295万戸が停電となった
2018年 台風21号
平成30年(2018年)9月3日~9月5日に発生した台風第21号による暴風・高潮等
台風の接近に伴い西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、特に四国や近畿地方では、猛烈な風が吹き荒れた。
高知県室戸市室戸岬では最大風速48.2メートル、最大瞬間風速55.3メートル、大阪府田尻町関空島(関西空港)では最大風速46.5メートル、 最大瞬間風速58.1メートルなど四国地方や近畿地方では猛烈な風を観測し、観測史上第1位となったところがあった。

2020年以降の台風は全国的に警戒が必要!
近年の台風がこれほどまでに強い勢力になる理由としては、海水温の異例の高さが挙げられます。海水の温度が高いと、台風のエネルギー源である水蒸気が多く発生するためです。
近年は猛暑が多かったうえに、8月までに台風の発生が少なく海水の上層と下層が混ざらなかったことで、平年より海水温がかなり上昇しました。
このような高い海水温は今後も9月下旬まで続くと見られており、今後に発生するの台風は全国的に十分な警戒が必要です。
火災保険を利用する前に確認しておくべきこと
火災保険はただ連絡すれば対応してくれるわけではありません。台風で家の一部が破損した場合では、破損した物件の全体、もしくは破損した箇所を写真で撮り、保険会社に郵送することになります。
安全を確保できるのであればご自身で撮影されるのもよいですが、必要な場所を撮影していないと保険金が下りないこともあります。修繕した後では、当然破損した部分を撮ることはできませんので、専門業者に相談して撮ってもらったほうが確実です。
経年劣化かどうかを確認したい!
経年劣化とは、年月の経過により瓦や外壁の塗料などの材料が劣化することをいいます。月日が経つことで、色褪せたり錆びたりして少しずつ劣化していき、本来の効果が発揮できなくなります。
調査を行うメリット!
例えば、家を建ててから20年以上が経っていて、一度も屋根リフォームを行っていない状態で、台風による被害に遭っても経年劣化とみなされ、保険金が下りないことがあります。
注意が必要!
●損害金額が20万円以上であること
これは一概にはいえないのですが、風災による被害額が20万円未満の場合は補償されない契約になっていることが多いです。火災保険の契約時に免責金額が決められている場合、この現象が起こりうります。とはいえ、屋根の修理の場合は20万円未満の金額になることはほとんどない(足場を組むため、最低でも数十万円かかってしまいます)ので心配は無用でしょう。逆にいうと、足場代も火災保険で賄うことができるので、被災した時の強い味方といえます。
火災保険申請サポート会社の強み
損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。 損害箇所が補償の対象か、保険金がいくらかを判断するのは、保険のプロである保険会社です。素人がプロを説得して保険金をもらうという時点で、審査落ちのリスクも高く、加入者側がかなり損をしやすい構造です。
専門家による火災保険会社への説明が有るか無いかで審査結果が大きく変わるのであれば、サポートを受ける必要性はご理解頂けると思います。
最後になりますが弊社は全国各地にに地域の調査パートナーが活動している為、地域ごとの特性や状況も熟知しております。
よって保険会社への対応もスムーズに的確に行うことが出来る為、少しでも認定率を上げれる体制になっております。

