毎年4月1日時点のクルマの所有者に課される自動車税と軽自動車税。両者は同じような税金と思われがちですが、実は異なる点も多いです。今回はそのあたりを詳しくご紹介していきます!
軽自動車税の月割制度の有無
軽自動車税は、軽自動車の所有者に対して課せられる税金です。軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者が、その年の4月から翌年3月までの1年間分を納める必要があります。
しかし、普通自動車税とは異なり、軽自動車税には月割制度がありません。つまり、年度途中に軽自動車を購入した場合、その年の軽自動車税を納める必要はありません。また、年度途中に軽自動車を廃車した場合も、軽自動車税は還付されません。
このため、軽自動車の売買や廃車を検討している場合は、月割制度の有無を理解しておくことが重要です。
月割制度のメリットとデメリット
月割制度には、以下のメリットとデメリットがあります。
メリット
- 年度途中の購入や廃車の際に、税金の負担を軽減できる
デメリット
- 年度途中の購入や廃車の際に、税金の支払い忘れや還付忘れのリスクがある
月割制度がない軽自動車税の注意点
軽自動車税には月割制度がないため、年度途中の購入や廃車の際には、以下の点に注意が必要です。
- 年度途中の購入の場合は、その年の軽自動車税を納める必要がない
- 年度途中の廃車の場合は、軽自動車税は還付されない
自動車税 | 軽自動車税 | |
---|---|---|
課税額 | 排気量ごとに異なる | 全車両一律の金額 |
納税先 | 都道府県 | 市区町村 |
月割制度 | 有り | 無し |
軽自動車税の「4月1日」の意味
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課せられる税金です。つまり、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、その年の軽自動車税を納める必要があります。
4月1日に軽自動車を購入した場合
4月1日に軽自動車を売却した場合
4月1日に軽自動車を廃車した場合
普通車の自動車税と4月1日
4月1日に普通自動車を売却した場合
4月1日に普通自動車を廃車した場合
普通車の売却や廃車は3月中に済ませる
軽自動車を売却するなら、4月1日までに名義変更を
軽自動車を売却した場合、翌年度の軽自動車税は、売却した側が納める義務があります。そのため、翌年度の軽自動車税を払わないようにするためには、4月1日までに売却や抹消登録の手続きを完了させる必要があります。
4月1日までに名義変更を完了させる方法
4月1日までに名義変更を完了させるには、以下の手順を踏みます。
- 新所有者を決める
- 売買契約書を作成・交わす
- 軽自動車税の還付手続きを行う
- 車庫証明を取得する
- 名義変更手続きを行う
名義変更を完了させるための注意点
名義変更を完了させるためには、新所有者と売買契約書を作成・交わし、軽自動車税の還付手続きを行う必要があります。また、車庫証明を取得する必要がある地域もあります。
3月中に売却したのに納税通知書が届いた場合
3月中に売却したのに納税通知書が届いた場合は、4月1日までに手続きが完了しなかった可能性があります。販売店や新所有者に連絡して、名義変更が完了しているか確認しましょう。
軽自動車を売却する場合は、翌年度の軽自動車税を払わないようにするために、4月1日までに名義変更を完了させる必要があります。手続きの手順を把握し、余裕を持って進めるようにしましょう。