軽自動車を売るなら4月1日までに!

軽自動車を売るなら4月1日までに!

毎年4月1日時点のクルマの所有者に課される自動車税と軽自動車税。両者は同じような税金と思われがちですが、実は異なる点も多いです。今回はそのあたりを詳しくご紹介していきます!

目次

軽自動車税の月割制度の有無

軽自動車税は、軽自動車の所有者に対して課せられる税金です。軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者が、その年の4月から翌年3月までの1年間分を納める必要があります。

しかし、普通自動車税とは異なり、軽自動車税には月割制度がありません。つまり、年度途中に軽自動車を購入した場合、その年の軽自動車税を納める必要はありません。また、年度途中に軽自動車を廃車した場合も、軽自動車税は還付されません。

このため、軽自動車の売買や廃車を検討している場合は、月割制度の有無を理解しておくことが重要です。

月割制度のメリットとデメリット

月割制度には、以下のメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 年度途中の購入や廃車の際に、税金の負担を軽減できる

デメリット

  • 年度途中の購入や廃車の際に、税金の支払い忘れや還付忘れのリスクがある

月割制度がない軽自動車税の注意点

軽自動車税には月割制度がないため、年度途中の購入や廃車の際には、以下の点に注意が必要です。

  • 年度途中の購入の場合は、その年の軽自動車税を納める必要がない
  • 年度途中の廃車の場合は、軽自動車税は還付されない
 自動車税軽自動車税
課税額排気量ごとに異なる全車両一律の金額
納税先都道府県市区町村
月割制度有り無し

軽自動車税の「4月1日」の意味

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課せられる税金です。つまり、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、その年の軽自動車税を納める必要があります。

このため4月1日に軽自動車を購入した場合、その年の軽自動車税が課税されます。また、4月1日に軽自動車を売却した場合、その年の軽自動車税は、売却した側に納税義務があります。さらに、4月1日に軽自動車を廃車した場合、その年の軽自動車税は、廃車した側に還付されます。

4月1日に軽自動車を購入した場合

4月1日に軽自動車を購入した場合、その年の軽自動車税を納める必要があります。軽自動車税は、4月から翌年3月までの1年間分を納める必要がありますが、4月1日に購入した場合は、その年の4月から3月までの1年間分を納めることになります。

4月1日に軽自動車を売却した場合

4月1日に軽自動車を売却した場合、その年の軽自動車税は、売却した側に納税義務があります。軽自動車税は、4月から翌年3月までの1年間分を納める必要がありますが、4月1日に売却した場合は、その年の4月から3月までの1年間分の軽自動車税を、売却した側が納めることになります。

4月1日に軽自動車を廃車した場合

4月1日に軽自動車を廃車した場合、その年の軽自動車税は、廃車した側に還付されます。軽自動車税は、4月から翌年3月までの1年間分を納める必要がありますが、4月1日に廃車した場合は、その年の4月から3月までの1年間分の軽自動車税が、廃車した側に還付されます。

普通車の自動車税と4月1日

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して課せられる税金です。軽自動車税とは異なり、普通自動車税には月割制度がないため、4月1日以降に購入や売却、廃車を行った場合でも、その年の自動車税を納める必要があります。

4月1日に普通自動車を売却した場合

4月1日に普通自動車を売却した場合、その年の自動車税は、売却した側に納税義務があります。

4月1日に普通自動車を廃車した場合

4月1日に普通自動車を廃車した場合、その年の自動車税は、廃車した側に還付されません。

普通車の売却や廃車は3月中に済ませる

普通自動車の売却や廃車を4月1日以降に行う場合は、その年の自動車税を納める必要があります。そのため、普通自動車の売却や廃車は、3月中に済ませておくことをおすすめします。

軽自動車を売却するなら、4月1日までに名義変更を

軽自動車を売却した場合、翌年度の軽自動車税は、売却した側が納める義務があります。そのため、翌年度の軽自動車税を払わないようにするためには、4月1日までに売却や抹消登録の手続きを完了させる必要があります。

4月1日までに名義変更を完了させる方法

4月1日までに名義変更を完了させるには、以下の手順を踏みます。

  1. 新所有者を決める
  2. 売買契約書を作成・交わす
  3. 軽自動車税の還付手続きを行う
  4. 車庫証明を取得する
  5. 名義変更手続きを行う

名義変更を完了させるための注意点

名義変更を完了させるためには、新所有者と売買契約書を作成・交わし、軽自動車税の還付手続きを行う必要があります。また、車庫証明を取得する必要がある地域もあります。

3月中に売却したのに納税通知書が届いた場合

3月中に売却したのに納税通知書が届いた場合は、4月1日までに手続きが完了しなかった可能性があります。販売店や新所有者に連絡して、名義変更が完了しているか確認しましょう。

軽自動車を売却する場合は、翌年度の軽自動車税を払わないようにするために、4月1日までに名義変更を完了させる必要があります。手続きの手順を把握し、余裕を持って進めるようにしましょう。



よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

車業界に20年以上の経験を活かし、皆様のお役にたてればと思います。
主に車の買取、オークション出品代行を行っています。もしものときにはご用命ください。

目次